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東京庄原格致会 会則
20年10月19日
第1条
(名称)
本会は東京庄原格致会と称する。
第2条
(会員)
本会は東京都及びその近県在住の格致学院、広島県格致中学校、広島県立格致中学校、広島県格致高等学校、広島県比婆西高等学校、広島県庄原高等学校、広島県庄原格致高等学校、広島県立庄原格致高等学校に在籍した者及び卒業生並びに旧教・職員で組織する。
第3条
(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、母校との連絡を保ち、その発展に寄与することを目的とする。
第4条
(活動)
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
   1. 諸集会の開催
   2. 母校発展に関する諸活動の援助
   3. 会員名簿の発行
   4. その他必要と認めた事項
第5条
(会への加入方法)
第2条の在籍者、卒業生、旧教・職員であって本会の趣旨に賛同する者は、本会事務局へ加入の申し込みを行うことにより会員となる。
第6条
(総会)
本会は毎年1回定例総会を開催し、必要あるときは臨時総会を開催する。
第7条
(役員)
1. 本会に次の役員を置く。
   会 長   1名
   副会長   若干名
   幹 事   若干名
   監 事   2名
2.幹事の互選により次の役職者を設けることができる。
   幹 事 長  1名
   副幹事長   1名
   事務局長   1名
   副事務局長  1名
3.第1項の役員は定例総会において選任する。
4. 第1項の役員の任期は就任2年目の定例総会終了の時までとし、再任を妨げない。その場合にあっても第1項の会長、副会長及び第2項の役職者にあっては原則として2期とする。
第 7条の2
(役員の任務)
1.役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合にはその任務を代行する。
(3) 幹事長は、幹事会決定事項の責任に当たる。
(4) 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長不在の場合にはその任務を代行する。
(5) 幹事は、本会運営の企画立案・審議に当たる。
(6) 事務局長は、本会の庶務及び会計を行う。
(7) 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長不在の場合にはその任務を代行する。
(8) 監事は、会計事務及び諸行事の執行状況等を監査する。
第8条
(役員会)
1.第4条に定める活動の計画立案、実施等のため、役員会を開くことができる。
2.役員会は全体会議及び幹事会とする。
3.次の事項は、全体会議の決議事項とする。
(1) 予算・年度計画の決定
(2) 年会費の決定
(3) 一次借入金の決定
(4) その他重要事項
第9条
(顧問)
1.本会に顧問を置くことができる。顧問は会長の推薦による。
    2.顧問は、会長の諮問に応じ自由に意見を述べるものとする。
第10条
(基金)
1.本会の活動に賛同して活動基金として寄せられた金員をもって基金を設ける。
2.基金は、役員会(全体会議)の議を経ずに取り崩すことができない。
3.基金は、安全、確実に運用しなければならない。
第11条
(会計年度)
本会の会計年度は7月1日より翌年6月末日迄とする。
附則(経過措置) 22年度会計期間は、9月1日から6月末までとする。
第12条
(収入、支出)
本会の会計は会費、寄付金、基金及びその運用収入並びにその他の収入を収入とし、第4条に定める活動に要する費用を支出とする。
第13条
(決算報告)
本会の決算は監事の監査を経て定例総会に報告し、その承認を受けるものとする。
第14条
(事務局)
本会の事務局は事務局長宅若しくは副事務局長宅に置く。
第15条
(会則の変更)
会則の変更は総会の決議による。

 

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